屋外(臨港パーク・国際交流ゾーン・ぷかりさん橋・パシフィコ横浜ノース屋外周辺)でのイベント利用をご希望の場合は、以下の「屋外イベント利用案内」をご確認のうえ、ページ最下部のフォームにてお問い合わせください。
また、遠足利用をご希望の場合は、ページ最下部の利用申込書に必要事項をご記入のうえ、お問い合わせください。
※遠足利用は利用開始日の2週間前まで、屋外イベントは利用開始日の1ヶ月前までお申し込みの受付をしております。
予約担当者より、3営業日以内(土・日・祝祭日・年末年始を除く)にご連絡いたします。
屋外エリアの各施設については、以下をご覧ください。
屋外イベント利用案内
臨港パーク、国際交流ゾーン、ぷかりさん橋、パシフィコ横浜ノース屋外周辺におけるイベントに関して、以下のとおりご案内いたします。
この「屋外イベント利用案内」は、2022年2月に最新更新したものです。
今後、内容が変更になる場合がありますので、ご利用の際は、弊社担当者にご確認ください。
1.基本条件
臨港パーク関連施設の内、イベント利用が可能な臨港パーク(南口広場を含む)・国際交流ゾーンの一部(プラザ広場・国立大ホールテラス)・ぷかりさん橋は、株式会社横浜国際平和会議場(パシフィコ横浜)が横浜市の指定管理者として管理する「港湾施設」です。
また、パシフィコ横浜ノースの屋外周辺については、パシフィコ横浜が横浜市から公共施設など運営権を設定され、管理する施設です。
主催者は、パシフィコ横浜(以下、「管理者」という。)と当該緑地などを訪れる一般来場者や隣接施設の妨げにならず、同来場者が安全で快適に過ごせるよう、同緑地などの管理及び周辺環境の維持に支障がないよう調整することが、イベント利用の「基本条件」です。
2.利用可能場所及び適用面積
(1)臨港パーク |
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 |
①芝生広場 |
12,500m2 |
②潮入りの池 |
2,050m2 |
③南口広場 |
3,000m2 |
④その他 |
別途利用面積積算 |
(2)国際交流ゾーン |
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①プラザ |
2,200m2 |
②国立大ホール テラス |
1,100m2 |
③その他 |
別途利用面積積算 |
(3)ぷかりさん橋 |
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(4)パシフィコ横浜ノース屋外周辺 |
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①オーシャンパティオ |
2,000m2 |
②その他 |
別途利用面積積算
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3.利用可否の判断基準
臨港パーク、国際交流ゾーン、ぷかりさん橋
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利用可能 |
利用不可 |
第1項の「基本条件」を満たすと管理者が
確認できた行事/催し/物販 |
イ
ベ
ン
ト |
- 一般来場者の利用を著しく妨げないもの
- 緑地全体を利用者限定で貸切るものは、公共的な団体※が主催/共催する場合に限る
- 入場料を徴収するものは、公共的な団体及び管理者が主催/共催/後援する場合に限る
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- 公序良俗に反するもの
- 宗教の布教活動など目的としたもの
- 募金活動/署名活動/勧誘活動/ビラ配りなどを目的としたもの
-
広告宣伝を目的としたもの
(必要最小限の範囲において、許可を受けたものを除く)
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物
販 |
- イベントに付随した物品/食品の販売
- 公共的な団体などが主催するバザーやフリーマーケット
- 管理者が主催/共催するバザーや フリーマーケット
|
|
※公共的な団体の定義
①国・県・市・区
②学校教育法に規定する団体
③社会福祉事業法に規定する団体
④自治会・町内会など
パシフィコ横浜ノース屋外周辺
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利用可能 |
利用不可 |
第1項の「基本条件」を満たすと管理者が
確認できた行事/催し/物販 |
イ
ベ
ン
ト |
|
- 公序良俗に反するもの
- 宗教の布教活動を目的としたもの
- 募金活動/署名活動/勧誘活動/ビラ配りなどを目的としたもの
|
物
販 |
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なお、すべての利用可能場所において、個人利用での申請は受付しておりません。
4.申請から開催までの流れ
空き状況のお問い合わせ
パシフィコ横浜ホームページ 「主催者の方へ」、「屋外ご利用の方へ」のページ内にある、お問合せフォームに必要事項をご記入の上、イベント内容がわかる企画書などの資料を添付し、空き状況をイベント利用希望日の1ヶ月前までにお問合せください。内容を確認の上、管理者から1週間以内にご連絡いたします。
なお、頂いた資料に不確定要素が多いなど、管理者が本利用案内の「1.基本条件」を確認できない場合は、仮予約できませんのでご注意ください。
受付開始は、利用希望日の6ヶ月前(管理者が大規模と認めるものは12ヶ月前)から、受付締切りは1ヶ月前までです。

予約の確定
空き状況のお問合せをいただき、管理者が予約可能と回答した日を「予約確定日」として、「屋外イベント申請書」をお送りいたします。

申請書の提出
管理者が指定する期日(イベント利用開始2週間前)までに、「屋外イベント申請書」に必要事項を記入の上、詳細を確認できる資料を添付(「空き状況のお問合せ」時に提出いただいた資料は添付不要)して、ご提出ください。資料の例は以下のとおりです。
・ 開催概要、マニュアルなど(利用内容の詳細及びイベント主催者の構成などを記載したもの)
・ 利用スケジュール(利用開始から利用終了までのタイムテーブル)
・ 開催スケジュール(ステージイベントなどの場合はプログラム)
・ 図面(全体レイアウト、設置物・看板などの設置、警備員・誘導員の配置を記載したもの)
・ 設置物資料(テント・看板・ステージ・仮設電源など)
・ 持込機材資料(一覧表)
・ 警備・誘導計画(緊急災害時の対応方法を記載したもの)
・ 搬入出計画(車両種類及び台数など)及び搬入出証サンプル

利用の許可
「屋外イベント申請書」及び添付資料を受領したのち、提出物に不備がなければ、管理者は2週間以内に「屋外イベント許可書」を発行いたします。同許可書の発行により、利用が確定しますので、ご利用終了まで紛失しないように保管してください。
なお、日程や利用時間、利用面積などの基本事項が変更された場合は、「屋外イベント申請書」を再提出していただきます。

利用計画の打ち合わせ
ご利用内容について、管理者は「屋外イベント申請書」提出時に添付いただいた資料に基づき、主催者と打合せを行います。打合せによって、イベント内容が利用の「基本条件」を満たしていないことが判明し、管理者が要請する内容変更に応じていただけない場合には、本利用案内の「7.利用の制限及び予約・許可の取消」にしたがって対応いたします。

料金の支払い
当該施設の使用料は、請求書記載期日までに、管理者が指定する口座にお振込みください。

開催当日
管理者は、提出いただいた申請書・計画書の内容と当日の準備内容の確認をいたします。また、イベント終了後には、主催者立会いの下、原状回復の確認を行います。

事後精算
行為許可使用料のほか、/清掃・ゴミ処理費/警備費/水道・電気使用料/原状回復費などが発生した場合は、イベント主催者に確認した後、管理者は当該費用を請求します。
5.使用料及び取消料
(1)使用料
臨港パーク、国際交流ゾーン、ぷかりさん橋
・行為許可使用料
※入場料その他、これに類するものを参加者から徴収するイベント
※広告宣伝、物品や食品の販売が含まれるイベント
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60円/m2・日(税込) |
・行為許可使用料
※上記項目に該当しないもの |
15円/m2・日(税込) |
※ぷかりさん橋の船舶利用に伴う係留施設使用料は、管理者へお問合せください。
パシフィコ横浜ノース屋外周辺
・行為許可使用料(オーシャンパティオ)
|
120,000円/日(税込) |
※ その他エリアの行為許可使用料は、管理者へお問い合わせください。
(2)支払い
- 行為許可使用料は、請求書記載の期日までに、管理者が指定する銀行口座にお振込みください。
- ご利用により発生した清掃・ゴミ処理費、警備費、水道・電気使用料、原状回復費(破損、汚損など)やその他の費用及び行為許可使用料の差額は、請求書期日までに管理者が指定する銀行口座にお振込みください。
(3)取消料と振替
- 6の各事項に該当する場合は、予約を取消させていただきます。
その他、予約確定日以降、指定期日までに「申請書」の提出がない場合、又は「行為許可使用料」のお支払いがない場合など、7の各事項に該当すると管理者が判断した場合、予約を取消させていただきます。
- 予約確定日以降、主催者都合により予約・申請を取消される場合は、速やかにご連絡ください。取消料は次のとおりです。
取消日 |
取消料 |
利用開始日の6ヶ月前から15日前まで |
【管理者が大規模と認めるイベント】
行為許可使用料の50%
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利用開始日の3ヶ月前から15日前まで |
【上記以外のイベント】
行為許可使用料の50%
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利用開始日の14日前から当日まで |
【全てのイベント】
行為許可使用料全額
|
- 予約確定日以降、主催者都合により、利用内容の著しい変更を行う場合は、許可された利用を取消し、新たな申請手続き(再申請)が必要となります。
- 当日の天候不順により開催できなかった場合は、大規模なイベントを除き、1回に限り他の日程へ振替いたします。他の日程に振替えられない場合、又は振替えた日程も天候不順により開催できなかった場合でも、返金いたしません。
6.反社会勢力の排除
(1)主催者は、屋外イベント申請書を提出するにあたり、主催者又はその委託先が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員など」という。)には該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを保証していただきます。
管理者は、主催者又はその委託先が、次の事項に該当する場合、主催者に対し何らの通知催告を要することなく、直ちに利用の許可を取消します。
- 主催者の経営が暴力団員などに支配されていると認められるとき
- 暴力団員などが主催者の経営に実質的に関与していると認められるとき
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、不当に暴力団員などを利用していると認められるとき
- 暴力団員などに対して資金の提供又は便宜の供与などの関係が認められるとき
- 暴力団員などと社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
- 暴力団員などを管理施設に入場させ、又は入場させようとしたと認められるとき
(2)管理者が前項の該当性を判断するために、調査を要すると判断した場合、主催者には、その調査に協力するとともに必要とする資料の提供を求めることがあります。
(3)管理者は、主催者又はその委託先が、次の各号に定める行為を行った場合、又は第三者をして当該行為を行わせた場合、主催者に対し何らの通知催告を要することなく、直ちに利用の許可を取消します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いあるいは威力を用いて管理者の信用を毀損し、又はパシフィコ横浜の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
7.利用の制限及び予約・許可の取消
次の事項に該当する場合、管理者は「利用の制限」
又は「予約・許可の取消」、利用中においては「利用の停止」をいたします。
その際に生ずる主催者の損害について、管理者は一切の責任を負いません。
- 公序良俗に反するとき
- 暴力的不法行為を行う恐れがあるとき
- イベントの開催により周辺地域の静穏を著しく乱す恐れがあるとき
- 法令の規制に抵触する騒音及びその他法令に抵触する事態の発生が予測されることにより、当該緑地など周辺の環境又は他の利用者や催事に不都合・支障が生じる恐れがあると認められるとき
- 全域又は一部の閉鎖により一般来場者の動線が確保できないとき
- 一般来場者や他のイベントに不都合又は支障が生じる恐れがあるとき
- 敷石、壁、床、手すり、樹木、園路などの施設や設備を損壊する恐れがあるとき
- 申請書に虚偽の記載があったとき、又は許可した目的や内容と異なる利用のとき
- 法令に定める関係官公庁への届出を怠ったとき
- 管理者が定める規則などを遵守しなかったとき
- 指定期日までに「屋外イベント申請書」の提出がないとき、又は「行為許可使用料」の支払いがないとき
- 許可された場所以外を利用して作業又はイベントを行ったとき
- 災害その他不可抗力によって当該緑地などの利用ができなくなったとき
- その他管理・運営上、やむを得ない事由が生じたとき
8.主催者の責任と賠償
主催者は、次の事項の責任を負います。主催者・その関係業者・来場者に起因して、
又はイベント開催やその影響によって、周辺地域、管理者に損害を与えた場合は、主催者にその損害額を賠償していただきます。
なお、当該緑地などの利用に伴う人身事故及び物品・展示品などの盗難・破損事故などの全ての事故について、管理者に重大な過失が無い限り、管理者は一切の責任を負いません。
- イベント開催中(利用中)及び準備・撤去中、主催者は、管理者と連絡・調整を図りながら、火災と事故防止に努めること
- 利用に関する法令に定められた関係官庁への届出及び許可申請などを行うこと
- 管理者と連絡・調整を図りながら、利用場所とその周辺に対する諸配慮、来場者及び来場車両の整理、作業員など関係者の管理・監督を行うこと
- 多数の来場者が予想されるとき、又は他のイベントや一般来場者などに支障を及ぼす恐れがあると管理者が判断したときは、原則として主催者が管理者又は警備専門会社に警備業務を委託するなど、万全の警備・誘導体制を敷き、その費用を負担すること
- 多数の来場者が予想される時は、参加者の人数に見合う仮設トイレなどを主催者が手配するとともに、適切な清掃計画を立てること
- イベントにおいて、音量・照明・その他の周辺に影響を及ぼす事項が発生する場合は、事前に周辺施設や近隣住民へ周知するとともに、開催当日は問合わせに対する専任窓口を設置し、その応対内容を管理者に報告すること
- 利用時に、敷石などの破損・汚損、芝生の損傷などが生じた場合は、原状回復すること
9.注意事項
主催者は、次の事項を遵守し、参加者及び一般来場者の安全を確保するとともに当該緑地などを保全してください。
(1)物の設置
- 設置物がある場合には事前に相談の上、必ず避難通路を確保すること
- テントや看板などを設置するときは、ウエイトなどにより転倒防止、強風対策をすること
- 看板やのぼりなどを設置するときは、数量及び設置場所並びに掲出内容を事前に提出すること
※掲出内容の状況により有料となります。
- 照明器具や樹木などに看板などの物品を取り付けないこと(禁止)
- 鉄柵などを施設構造物へ固定するときは、養生を行い、施設の汚破損防止に努めること
※重量や高さのあるものなど、施設構造物に過大な力を与えるものは固定できません。
- 壁・柱・フェンス・手すりなどへの釘打ちや貼り付けのような直接工作はしないこと
- 設置物で床面などを損壊しないよう必要な養生をすること
- 重量物などを設置するときは、荷重分散措置を講じるなど、床石の破損を防止すること
- 金属面を床石に直接設置するときは、錆汚れ防止の養生すること
- ケーブル類を敷設するときは、テープ類の糊残りがないようにすること
- 看板類を設置するときは、既設のサインや案内表示を隠さないこと
(2)警備員・誘導員の配置
- 警備員及び誘導員などを適切に配置し、参加者及び一般来場者の事故防止に努めること
- 緑地などへの車両進入があるときは、必ず誘導警備員を配置すること
- 設置物などにより歩行者の通行に影響を及ぼす可能性があるときは、警備員などの誘導員を配置し、歩行者の動線は必ず確保すること
- 複数日にわたりテント・看板・ステージ・機材・物品などを設置するときは、必ず夜間の警備員を配置して、安全管理・事故防止に努めること
- ぷかりさん橋の接岸利用については、適切な専門スタッフを配置すること
(3)清掃
- イベント終了後の会場清掃は主催者にて行うこと
- 早朝や夜間にイベントを開催する時は、常設トイレの追加清掃を管理者に依頼し、その費用は主催者が負担すること
- イベントななどにより持ち込まれたゴミは、主催者の責任により適切に処分すること
※管理者は、有料にて清掃及びゴミ処理を承ります。
※利用終了後にゴミなどの残存物があるときは、管理者にて処分し、発生した費用は、主催者に請求いたします。
- 搬入出時以外の車両の乗り入れ・駐車は原則として禁止します。
- 搬入出などによる車両の乗り入れは、必要最小限の台数としてください。
なお、車両制限は以下のとおりです。
<車両制限>
場所 |
車両受領 |
高さ |
備考 |
プラザ |
2t以下の車両 |
3.8m以下 |
車両総重量5t未満 |
国立テラス |
4t以下の車両 |
3.8m以下 |
車両総重量8t未満 |
臨港パーク(床面石) |
4t以下の車両 |
3.8m以下 |
車両総重量8t未満 |
臨港パーク(床面土又は芝生) |
原則車両進入禁止 |
|
|
オーシャンパティオ |
2t以下の車両 |
2.3m以下 |
車両総重量3.5t未満 |
※排水溝の上部など、破損の恐れがある箇所は養生してください。
3. 当該緑地などへの車両の乗り入れは、主催者が管理して、関係者以外の車両の誤進入を防止してください。
4. 当該緑地などを通行する車両は、主催者発行の車両証を明示し、ハザードランプを点灯しながら徐行させてください 。
5. 作業中の搬入出関連車両以外の車両は、有料駐車場をご利用いただくか、車両待機場の臨時手配を管理者へご相談ください。
(5)電気・水道・その他の利用
- 電気
- 原則として、主催者にて発電機などをご用意ください。
- プラザにはイベント電源盤とコンセントボックスがあります。
- オーシャンパティオには、イベント電源盤があります。
《イベント電源盤詳細》
場所 |
電圧(1ヶ所あたり) |
電流 |
電力量(1ヶ所あたり) |
総電力量 |
プラザ
|
単相3線 100V |
100A |
20Kw |
40Kw |
三相200V |
150A |
30Kw |
60Kw |
オーシャンパティオ |
単相3線 100V |
100A |
6Kw |
12Kw |
※1次幹線工事は、施設保安上の事由により、管理者の電気電話工事グループによる施工に限らせていただきます。
※コンセントボックスの詳細や電気使用料については、管理者へお問合せください。
- 水道
- 各所の散水栓や給水設備がご利用可能です。ホースなどは主催者にてご用意ください。
- 給排水設備の利用にあたっては、管理者が計量できるように給水メーターの取付などを行ってください。使用料は後日精算いたします。
(6)危険物の持込み
気体、液体及び固体の燃料により、火気を使用することは、原則としてできません。ただし、イベントを開催する上で必要不可欠な場合に限り、横浜市火災予防条例に基づく安全対策(10型(薬剤料3.0kg)消火器の配置や十分な動線確保など)や届出などを行うことを条件として、必要最小限の使用を許可します。詳細については、管理者へお問い合わせください。
(7)音の発生
- 一般来場者の利用や他のイベント、周辺地域・施設などに不都合・支障が生じる音を発生させないでください。
- スピーカーなどによって拡声させる時は、スピーカーの定格入力(ワット数)などを報告していただきます。法令の規制及び当社規定を超える音量を発生させないでください。
- 近隣住民、他施設の利用者への配慮から、早朝及び深夜に音を発生させることはできません。
- ワイヤレスマイクを利用するときは、事前に周波数をお知らせください。
※周波数帯によっては、ワイヤレスマイクを使用ができない可能性があります。
(8)キッチンカー・露店などによる飲食物の提供
- キッチンカーで飲食物を提供する場合、主催者は各出店者の「営業許可証」を取り纏め、管理者へ写しを提出してください。
- 横浜市内の営業許可証の場合、発行日に係わらず営業可能
- 神奈川県内の横浜市外の営業許可証の場合 令和3(2021)年6月1日以降の営業許可証のみ営業可能
- 露店などで飲食物を提供する場合は、必要に応じて横浜市西福祉保健センターに相談し、「営業届」、「行事開催届」の写しを管理者へ提出してください。
- 調理排水や廃油その他は、持ち帰るなど排水溝・側溝・トイレに絶対に流さないでください。また、排水設備を設置して下水桝に接続する際は、必ずグリストラップを入れてください。
- 調理油その他を使用する時は、床面などを汚損しないよう養生してください。
- キッチンカー・露店などで対象火気器具(コンロ、発電機、ストーブ、グリドルなど)を使用する場合、主催者は横浜市火災予防条例に基づき、10型(薬剤料3.0㎏)消火器の配置とともに横浜市西消防署に「露店等開設届出書」を提出し、管理者へ写しをご提出ください。
(9)原状回復
- 管理者は、主催者の利用終了後に原状回復を確認いたします。
- 敷石などの破損や芝生の損傷など、施設・設備などに汚損などを生じていた時は、主催者の責任において再度原状回復を行っていただきます。
- 利用終了後に汚損などが発見された時は、他者の行為が明確である場合を除き、管理者が原状回復にかかる費用を主催者に請求いたします。
(10)その他、届出事項ほか
- 大規模なイベント開催に当たっては、所轄監督署である戸部警察署への相談が必要となる可能性がありますので、管理者へご確認ください。
- 警察署への相談内容については、イベント開催前に、管理者までお知らせください。
- 指定場所以外での喫煙は禁止されていますのでご注意ください。
- 準備・開催時・撤去を通して、緑地などの利用期間中は管理者の指示に従ってください。
附則 本イベント利用案内の内容は、予告なく変更する場合がございます。
空き状況のお問い合わせ
屋外撮影・屋外イベント・遠足のご利用お問い合わせ