空き状況のお問い合わせ
屋外(臨港パーク・国際交流ゾーン・ぷかりさん橋)でのイベント利用をご希望の場合は、空き状況を以下のフォームにてお問い合わせください。予約担当者より、3営業日以内(土・日・祝祭日・年末年始を除く)にご連絡いたします。
屋外エリアの各施設については、以下をご覧ください。
屋外イベントスペースの空き状況はこちらよりお問い合わせください。
屋外撮影・イベントスペースお問い合わせ
屋外イベント利用案内
臨港パーク、ぷかりさん橋におけるイベントに関して、以下のとおりご案内いたします。
この「屋外イベント利用案内」は、2019年4月1日から施行される横浜市港湾施設条例に基づき、2019年3月に最新更新したものです。
今後、内容が変更になる場合がありますので、ご利用の際は、弊社担当者にご確認ください。
1.基本条件
臨港パーク等関連施設の内、イベント利用が可能な臨港パーク(南口広場を含む)・国際交流ゾーンの一部(プラザ広場・国立大ホールテラス)・ぷかりさん橋は、株式会社横浜国際平和会議場(パシフィコ横浜)が横浜市の指定管理者として管理する「港湾施設」です。
当該緑地を訪れる一般来場者の妨げにならず、同来場者が安全で快適に過ごせるように、また、同緑地の管理および周辺環境の維持に支障がないことが、イベント利用の「基本条件」です。
2.利用可能場所および適用面積
(1)臨港パーク |
|
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①芝生広場 |
12,500m2 |
②潮入りの池 |
2,050m2 |
③南口広場 |
3,000m2 |
④その他 |
別途利用面積積算 |
(2)国際交流ゾーン |
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①プラザ |
2,200m2 |
②国立大ホール テラス |
1,100m2 |
③その他 |
別途利用面積積算 |
(3)ぷかりさん橋 |
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3.利用可否の判断基準
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利用可能 |
利用不可 |
第1項の「基本条件」を満たすと指定管理者が
確認できた行事/催し/物販 |
イ
ベ
ン
ト |
- 一般来場者の利用を著しく妨げないもの
- 緑地全体を利用者限定で貸切るものは、公共的な団体※が主催/共催する場合に限る
- 入場料を徴収するものは、公共的な団体および指定管理者が主催/共催/後援する場合に限る
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- 公序良俗に反するもの
- 布教活動など宗教行為を含むもの
- 募金活動/署名活動/勧誘活動/ビラ配り
-
広告宣伝を目的としたもの
(必要最小限の範囲において、許可を受けたものを除く)
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物
販 |
- イベントに付随した物品/食品の販売
- 公共的な団体などが主催するバザーやフリーマーケット
- 指定管理者が主催/共催するバザーや フリーマーケット
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※公共的な団体の定義
①国・県・市・区 |
②学校教育法に規定する団体 |
③社会福祉事業法に規定する団体 |
④自治会・町内会など |
4.申請から開催までの流れ
空き状況のお問い合わせ
「パシフィコ横浜ホームページ 「主催者の方へ」、「屋外ご利用の方へ」、「屋外撮影・イベントご利用お問合せ」に必要事項を入力の上、企画書など内容がわかる資料を「企画書等の添付」に添付し、送信してください。内容を確認の上、指定管理者から1週間以内に予約が可能かどうかをご連絡いたします。
なお、いただいた資料に不確定要素が多いなど、指定管理者が本利用案内の「1.基本条件」を確認できない場合は、仮予約できませんのでご注意ください。
受付開始は、利用希望日の6ヶ月前(指定管理者が大規模と認めるものは12ヶ月前)から、受付締切りは1ヶ月前までです。

予約の確定
空き状況のお問合せをいただき、指定管理者が予約可能と回答した日を「予約確定日」として、「屋外イベント申請書」をお送りいたします。

申請書の提出
指定管理者が指定する期日までに、「屋外イベント申請書」に必要事項を記入の上、詳細を確認できる資料を添付(「空き状況のお問合せ」時に提出いただいた資料は添付不要)して、ご提出ください。資料の例は以下のとおりです。
・ 開催概要、マニュアルなど(利用内容の詳細及びイベント主催者の構成等を記載したもの)
・ 利用スケジュール(利用開始から利用終了までのタイムテーブル)
・ 開催スケジュール(ステージイベントなどの場合はプログラム)
・ 図面(全体レイアウト、設置物・看板などの設置、警備員・誘導員の配置を記載したもの)
・ 設置物資料(テント・看板・ステージ・仮設電源など)
・ 持込機材資料(一覧表)
・ 警備・誘導計画(緊急災害時の対応方法を記載したもの)
・ 搬入出計画(車両種類及び台数など)および搬入出証サンプル

利用の許可
「屋外イベント申請書」および添付資料を受領したのち、提出物に不備がなければ、指定管理者は2週間以内に「屋外イベント許可書」を発行いたします。同許可書の発行により、利用が確定しますので、ご利用終了まで紛失しないように保管してください。
なお、日程や利用時間、利用面積などの基本事項が変更された場合は、「屋外イベント申請書」を再提出していただきます。

利用計画の打ち合わせ
ご利用内容について、指定管理者はイベント主催者と打ち合わせを行います。原則として「屋外イベント申請書」提出時に添付いただいた資料を使用します。
打ち合わせによって、イベント内容が利用の「基本条件」を満たしていないことが判明し、指定管理者が要請する内容変更に応じていただけない場合には、本利用案内の「8.利用の制限および予約・許可の取消」にしたがって、対応いたします。

料金の支払い
当該施設の使用料は、イベント開催前の請求書記載期日までに、指定管理者が指定する口座にお振込みください。

開催当日
指定管理者は、提出いただいた申請書・計画書の内容と当日の準備内容の確認をいたします。また、イベント終了後には、イベント主催者立会いの下、原状回復の確認を行います。

事後精算
行為許可使用料のほか、/清掃・ゴミ処理費/警備費/水道・電気使用料/原状回復費などが発生した場合は、イベント主催者に確認した後、指定管理者は当該費用を請求します。
5.使用料および取消料
(1)使用料
・行為許可使用料
※入場料その他、これに類するものを参加者から徴収するイベント
※広告宣伝、物品や食品の販売が含まれるイベント
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60円/m2・日(税込) |
・行為許可使用
※上記項目に該当しないもの |
15円/m2・日(税込) |
(2)支払い
- 当該緑地の利用料金は、請求書記載の期日までに、指定管理者が指定する口座に一括でお振込みください。
- ご利用により発生した原状回復費(破損、汚損など)や清掃・ゴミ処理費、水道・電気使用料などは、請求後1ヶ月以内に指定管理者が指定する銀行口座にお振込みください。
(3)取消料と振替
- 予約確定日以降、指定期日までに「申請書」の提出がない場合、または「利用料金」のお支払いがない場合は、予約を取消させていただきます。
- 予約確定日以降、イベント主催者の都合により予約・申請を取消される場合は、速やかにご連絡ください。取消料は次のとおりです。
取消日 |
取消料 |
利用開始日の6ヶ月前から15日前まで |
【指定管理者が大規模と認めるイベント】
行為許可使用料の50%
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利用開始日の3ヶ月前から15日前まで |
【上記以外のイベント】
行為許可使用料の50%
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利用開始日の14日前から当日まで |
【全てのイベント】
行為許可使用料全額
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- 予約確定日以降、イベント主催者の都合により利用内容を変更される場合は、速やかにご連絡ください。利用内容の著しい変更は、許可された利用を取消し、新たな申請手続き(再申請)が必要となります。
- 当日の天候不順により開催できなかった場合は、1回に限り他の日程へ振替いたします。他の日程に振替えられない場合、または振替えた日程も天候不順により開催できなかった場合は、返金いたしません。
6.反社会勢力の排除
(1)イベント主催者は、屋外イベント申請書を提出するにあたり、イベント主催者またはその委託先が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員など」という。)には該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを保証していただきます。
指定管理者は、イベント主催者またはその委託先が、次の事項に該当する場合、イベント主催者に対し何らの通知催告を要することなく、直ちに利用の許可を取消します。
- イベント主催者の経営が暴力団員などに支配されていると認められるとき
- 暴力団員などがイベント主催者の経営に実質的に関与していると認められるとき
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、不当に暴力団員などを利用していると認められるとき
- 暴力団員などに対して資金の提供または便宜の供与等の関係が認められるとき
- 暴力団員などと社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
- 暴力団員などを指定管理者施設に入場させ、または入場させようとしたと認められるとき
(2)指定管理者が前項の該当性を判断するために、調査を要すると判断した場合、イベント主催者には、その調査に協力するとともに必要とする資料の提供を求めることがあります。
(3)指定管理者は、イベント主催者またはその委託先が、次の各号に定める行為を行った場合、または第三者をして当該行為を行わせた場合、イベント主催者に対し何らの通知催告を要することなく、直ちに利用の許可を取消します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いあるいは威力を用いて指定管理者の使用を毀損し、またはパシフィコ横浜の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
7.利用の制限および予約・許可の取消
次の事項に該当する場合、指定管理者は「利用の制限」「予約・許可の取消」、利用中においては「利用の停止」をいたします。
その際に生ずるイベント主催者の損害につきまして、指定管理者は一切の責任を負いません。
- 公序良俗に反するとき
- 暴力的不法行為を行う恐れがあるとき
- イベントの開催により周辺地域の静穏を著しく乱す恐れがあるとき
- 法令の規制に抵触する騒音及びその他法令に抵触する事態の発生が予測されることにより、当該緑地周辺の環境や他の事業者または他の利用者や催事に不都合・支障が生じる恐れがあると認められるとき
- 全域または一部の閉鎖により一般来場者の動線が確保できないとき
- 一般来場者や他のイベントに不都合または支障が生じる恐れがあるとき
- 敷石、壁、床、手すり、樹木、園路などの施設や設備を損壊する恐れがあるとき
- 申請書に虚偽の記載があったとき、または許可した目的や内容と異なる利用のとき
- 法令に定める関係官公庁への届出を怠ったとき
- 指定管理者が定める規則などを遵守しなかったとき
- 指定期日までに「屋外イベント申請書」の提出がないとき、または「利用料金」の支払いがないとき
- 許可された場所以外を利用して作業またはイベントを行ったとき
- 災害その他不可抗力によって当該緑地の利用ができなくなったとき
- その他管理・運営上、やむを得ない事由が生じたとき
8.主催者の責任と賠償
イベント主催者は、次の事項の責任を負います。イベント主催者・その関係業者・イベント来場者に起因して、またはイベント開催やその影響によって、周辺地域、指定管理者に損害を与えた場合は、イベント主催者にその損害額を賠償していただきます。
なお、当該緑地の利用に伴う人身事故及び物品・展示品等の盗難・破損事故などの全ての事故について、指定管理者に重大な過失が無い限り、指定管理者は一切の責任を負いません。
- イベント開催中(利用中)および準備・撤去中は、イベント主催者の責任において善良なる管理者を定め、指定管理者と連絡・調整を図りながら、火災と事故防止に努めること
- 利用に関する法令に定められた関係官庁への届出および許可申請などを行うこと
- 指定管理者と連絡・調整を図りながら、利用場所とその周辺に対する諸配慮、来場者及び来場車両の整理、作業員等関係者の管理・監督を行うこと
- 多数の来場者が予想されるとき、または他のイベントなどに支障を及ぼす恐れがあると指定管理者が判断したときは、原則としてイベント主催者が警備専門会社に警備業務を委託するなど、万全の警備・誘導体制を敷き、その費用を負担すること
- イベントにおいて発生する音量・照明・その他事項に関して、事前に周辺施設や近隣住民へ
周知するとともに、開催当日は問合わせに対する専任窓口を設置し、その応対内容を指定管理者に報告すること
- 利用終了時に、敷石等の破損・汚損、芝生の損傷などを原状回復すること
9.利用の注意事項
主催者は、次の事項を遵守し、イベント参加者及び一般来場者の安全を確保するとともに当該緑地を保全してください。
(1)物の設置
- テントや看板等を設置するときは、ウエイト等により転倒防止、強風対策をすること
- 看板やのぼりを設置するときは、本数及び設置場所並びに掲出内容を事前に提出すること
※掲出内容により有料となります。
- 照明器具や樹木などに看板などの物品を取り付けないこと(禁止)
- 鉄柵などを施設構造物へ固定するときは、養生を行い、施設の汚損防止に努めること
※重量や高さのあるものなど、施設構造物に過大な力を与えるものは固定できません。
- 壁・柱・フェンス・手すりなどへの釘打ちや貼り付けのような直接工作はしないこと
- 設置物で床面等を損壊しないよう必要な養生をすること
- 重量物等を設置するときは、荷重分散措置を講じるなど、床石の破損を防止すること
- 金属面を床石に直接設置するときは、錆汚れ防止の養生すること
- ケーブル類を敷設するときは、テープ類の糊残りがないようにすること
- 看板類を設置するときは、既設のサインや案内表示を隠さないこと
(2)警備員・誘導員の配置
- 警備員および誘導員などを配置し、イベント参加者及び一般来場者の事故防止に努めること
- 緑地への車両進入があるときは、必ず誘導警備員を配置すること
- 設置物等により歩行者の通行に影響を及ぼす可能性があるときは、警備員などの誘導員を配置すること
- 複数日にわたりテント・看板・ステージ・機材・物品等を設置するときは、必ず夜間の警備員を配置して、安全管理・事故防止に努めること
(3)清掃
- イベント終了後の清掃はイベント主催者にて行うこと
- イベント等により持ち込まれたゴミは、イベント主催者にて持ち帰ること
※指定管理者は、有料にて清掃およびゴミ処理を承ります。
※利用終了後にゴミ等の残存物があるときは、指定管理者にて処分いたします。発生した費用については、イベント主催者に請求いたします。
- 搬入出時以外の車両の乗り入れ・駐車は原則として禁止します。
- 搬入出等による車両の乗り入れは、必要最小限の台数としてください。
なお、車両制限は以下のとおりです。
・床面が石の場所 : 4t車以下の車両(積載総重量8t未満)
※プラザは、積載量2t以下の小型トラック限定となります。
※排水溝の上部等、破損の恐れがある箇所は養生してください。
・床面が土または芝生の場所:原則として車両進入禁止
3. 当該緑地内への車両の乗り入れは、主催者が管理して、関係者以外の車両の誤進入を防止してください。
4. 当該緑地内を通行する車両は、主催者発行の車両証を明示し、ハザードランプを点灯しながら徐行させてください 。
5. 作業中の搬入出関連車両以外の車両は、有料駐車場をご利用いただくか、車両待機場の臨時手配を指定管理者へご相談ください。
(5)電気・水道・その他燃料の利用
- 電気
- イベント主催者にて発電機などをご用意ください。
- プラザのステージ両脇にはイベント電源盤があります。
《イベント電源盤詳細》
電圧(1ヶ所あたり) |
電流 |
電力量(1ヶ所あたり) |
総電力量(プラザ全体) |
総電力量(プラザ全体) |
100A |
20Kw |
40Kw |
三相200V |
150A |
30Kw |
60Kw |
1次幹線工事は、施設保安上の事由により、指定管理者の電気電話工事グループによる施工に限らせていただきます。
- 水道
- 各所の散水栓や給水設備などをご利用いただけます。ホースなどはイベント主催者にてご用意ください。
- 給排水設備を設置する場合は、指定管理者が手配または確認する給水メーターを取付けてください。使用料は後日精算いたします。
(6)危険物の持込み
気体、液体及び固体の燃料、火気を使用することは、原則できません。ただし、イベントを開催する上で必要不可欠な場合に限り、10型(薬剤料3.0Kg)の消火器の配置や十分な動線確保、消防局の指導に基づく危険物取扱いなどの安全対策をとることを条件として、必要最小限の使用が可能です。詳細については、指定管理者へお問い合わせください。
(7)音の発生
- 一般来場者の利用や他のイベント、周辺地域・施設などに不都合・支障が生じる音を発生させないでください。
- スピーカーなどによって拡声させる時は、出力量(スピーカー容量など)を報告していただきます。法令の規制及び当社規定を超える音量を発生させないでください。
- 近隣住民、他施設の利用者への配慮から、早朝及び深夜に音を発生させることはできません。
- ワイヤレスマイクを利用されるときは、事前に周波数をお知らせください。
※周波数帯によっては、ワイヤレスマイクを使用ができない場所もあります。
(8)飲食物の提供
- 食品販売をともなう時は、横浜市西福祉保健センターの許可を得て、申請書の写しを指定管理者へ提出してください。
- 調理排水や廃油その他は持ち帰るなど排水溝・側溝・トイレに、絶対に流さないでください。
- 調理油その他を使用する時は、床面などを汚損しないよう養生してください。
(9)露店・キッチンカーの設置
対象火気器具(コンロ、発電機、ストーブ、グリドルなど)を使用して露店やキッチンカーを設置する場合は、各対象火気器具に10型(薬剤料3.0㎏)の消火器配置をしてください。
また、イベント主催者が横浜市西消防署予防課に「露店等の開設届け」を、横浜市西福祉保健センターに「営業許可申請書」または「営業届」を、それぞれ提出してください。
(10)原状回復
- 指定管理者は、イベント主催者の利用終了後に原状回復を確認いたします。
- 敷石などの破損や芝生の損傷など、施設・設備等に汚損などを生じていた時は、イベント主催者の責任において再度原状回復を行っていただきます。
- 利用終了後に汚損などが発見された時は、他者の行為が明確である場合を除き、指定管理者が原状回復にかかる費用をイベント主催者に請求いたします。
(11)その他、届出事項ほか
- 大規模なイベント開催に当たっては、事前に、当該緑地の所轄監督署である戸部警察署にご相談ください。
- イベント開催前までに、前項などの届出写しを指定管理者に提出してください。
- 準備・開催時・撤去を通して、緑地の利用期間中は指定管理者の指示に従ってください。
附則 本イベント利用案内の内容は、予告なく変更する場合がございます。